スポンサードリンク

【海外旅行からのお土産】外国で安く買って帰るため日本の空港での免税手続きについて

customs2-ok

免税手続きについて

海外で買い物をすると、その国の税金制度で支払った税金が戻ってくる制度があります。
一定金額以上の買い物をした場合だけに適用されることが多いのですが、勝手に帰ってくるものではなく、所定の手続きをしなければなりません。

手続きの一例
(1)支払いの際に、パスポートを提示してショッピングチェックを発行してもらいます。
(2)出国の際に税関でパスポートとショッピングチェック、購入した商品を提示し、確認スタンプを押してもらいます。
(3)払い戻し方法を選択します。現地空港で払い戻し、帰国後日本で払い戻し、口座に送金または小切手を送付、などの選択肢があります。

なお、手続きの方法は、国によって異なるので、買い物時に確認しておいてください。

関税について

上記の手続きは、現地で払った税金を戻してもらう方法です。
ということは日本の税金が免除されるわけではありません。免税範囲を超えた品物は、帰国時に日本の税金(関税)を納めなくてはいけません。
ただし何でもかんでも日本に持って帰っていいというわけではありません。

日本への持ち込み規制

関税定率法という法律やワシントン条約によって、海外から日本へ持ち込めないものが決められています。

日本に持ち込めないもの

麻薬や銃火器のようなものはあたりまえ!!なのですが、旅行者が知らずに持ち込んでしまいがちなものを下記にあげておきますね。

コピー商品

いわゆる有名ブランドのニセモノ。本物と信じて購入したものであっても、税関でニセモノと判明したら持ち帰ることはできません。
これは罪に問われることはないですが、ニセモノと知りながら日本に持ち込もうとすれば犯罪となります。転売の恐れがあるからです。

値段が異常に安かったり、購入した店が怪しげだったりした場合は、ニセモノであることが多いです。ブランド品は、直営店などしっかりした店で購入してください。

ワシントン条約で定められたもの

絶滅する恐れがある動植物の保護を目的に、輸出・輸入を規制するワシントン条約で定められている毛皮、皮革製品、象牙製品などが対象となります。
トラやヒョウといったネコ科の動物の毛皮、ワニやトカゲなどは虫類の皮で作られたものは規制の対象です。

これらは製品化されているものだけでなく、生きている動物も同様です。
外国で購入する際に問題ないと言われても、税関で規制対象品と判明すれば、
(1)その場で放棄する
(2)自分で費用を負担し、現地に送り返す
(3)正式に輸入許可を得るまで有料で業者に預かってもらう、のうちのいずれかを選択しなくてはいけません。

これらの商品を購入する場合は、信用できる業者を選ぶことです。また、ワシントン条約にふれそうなものは、買わないことが一番の策です。

食品、植物

肉製品(ハム・ソーセージなど)、果物、植物の種、土のついた花などは、そのまま持ち込むことはできません。
製品によっては現地(出発地)で検疫を受けており、日本への持ち込みが許可されているものもあります。
それ以外のものは基本的に、すべて持ち込みが禁止されているので要注意です。

例えば、東南アジアから現地の果物や花をおみやげに、買ってこようと思っても、残念ながらご自宅には持ち帰れません。これは、日本国内に存在しない寄生虫や病原菌を、国内に持ち込ませないための検疫上の対策です。

肉製品も同様で、空港などで売られている検疫済み商品以外は、国内に持ち込めません。ただし、魚製品は規制対象外になっています。

最新の情報にするようにチェックしていますが、変更になっている場合があります。詳しくは、 →厚生労働省検疫所 海外感染症情報 →農林水産省 動物検疫所 →免税手続きなどでチェックしてください。

スポンサードリンク

サブコンテンツ

このページの先頭へ